【令和8年度】省CO2型システムへの改修支援事業
制度の概要
環境省は、 脱炭素技術等の導入促進により、バリューチェーン全体のCO2排出削減を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、 「脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)」を実施します。具体的には、工場・事業場における電化・燃料転換・熱回収等の省CO2型システムへ改修する取組への支援(省CO2型システムへの改修支援事業)やDXシステムを用いた運用改善や効果的な改修設計などを支援(DX型CO2削減対策実行支援事業)を行います。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の第29条から第32条
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業))交付要綱
脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) 実施要領
令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業))交付規程
本補助事業の応募者(代表事業者および共同事業者)の要件は以下のアからコの本邦法人・ 団体であり、かつ①から③の要件をすべて満たすものとします。
ア.民間企業(個人、個人事業主を除く)
イ.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
ウ.地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
エ.国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
オ.社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
カ.医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
キ.特別法の規定に基づき設立された協同組合等 ※許可書を提出のこと
ク.一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ケ.その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者
全文は公式サイトの公募要領をご確認ください。
| 受付期間 | 2026年6月12日 〜 2026年8月26日 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 従業員規模 | 制約なし |
| 実施機関 | 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業) |
| 補助上限額 | 5億円 |
| 補助率 | 3分の1 |
この補助金で作れるシステムの例
制度の対象経費によりますが、「IT・デジタル化」分野の補助金では次のような業務システムの開発・導入に活用できる可能性があります。対象になるかは無料でお調べします。
- 受発注・請求業務のデジタル化システム
- 顧客管理(CRM)・案件管理システム
- 日報・報告書作成の自動化ツール
申請の流れ
- 1申請資格の確認
対象地域・対象者・対象経費を公募要領で確認します。自社が対象になるかの一次確認は無料相談でもお調べできます。
- 2申請書類の準備
公募要領に基づき、申請様式・見積書・決算書などを準備します。多くの制度でGビズIDプライム(電子申請アカウント)が必要です。
- 3申請・書類提出
受付期間内に電子申請または窓口へ提出します。交付決定前の契約・発注は対象外になる場合があります。
※上記は一般的な流れです。手続きの詳細は必ず公式の公募要領と実施機関の案内をご確認ください。
掲載情報はjGrants(デジタル庁)の公開データに基づきます(最終確認日:2026年7月30日)。要件・対象経費・申請方法は必ず公式募集要項をご確認ください。補助金の申請手続きはお客様ご自身で行っていただきます。