令和8年度_Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業
制度の概要
一般社団法人地域循環共生社会連携協会では、令和8年度脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進事業)に係る環境省からの交付決定を受け、補助事業者を公募します。
(目的)
脱炭素経営の国際潮流を踏まえ、大企業では自社以外の取引先等におけるCO2排出量(Scope3)の削減の重要度が増していることから、バリューチェーンを構成する中小企業等と連携して、Scope3の排出量削減に資する省CO2設備投資を促進することで、バリューチェーン全体のCO2排出削減を強力に推進するとともに、産業競争力強化やGX市場創造を図ることを目的とします。
(概要)
代表企業がバリューチェーンを構成する連携企業と連携してScope3の排出量削減に資する省CO2設備投資(現在の設備に対して30%以上の省CO2効果が見込める設備の導入※1)を支援します(連携企業の設備・機器の更新は代表企業のScope3の削減に寄与する取組を必ず含むものとします。)。
Scope3排出量削減のための企業間連携による省CO2設備投資促進 から得られた情報は、環境省がCO2削減対策の把握や普及広報などにも活用していく予定です。また、採択者の事業概要、排出量および削減量等の情報を、原則として環境省が公表する予定です。
ア 補助事業の交付申請ができる者は以下のいずれかの者であること。
①民間企業
②独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
③地方独立行政法人法(平成十五年法律第118号)第21条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
④国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
⑤社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
⑥医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
⑦特別法の規定に基づき設立された協同組合等
⑧一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
⑨その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
全文は公式サイトの公募要領をご確認ください。
| 受付期間 | 2026年7月30日 〜 2026年11月13日 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 利用目的 | 新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 従業員規模 | 制約なし |
| 実施機関 | 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金 |
| 補助上限額 | 15億円 |
| 補助率 | 公募要領を参照 |
この補助金で作れるシステムの例
制度の対象経費によりますが、「設備投資・省力化」分野の補助金では次のような業務システムの開発・導入に活用できる可能性があります。対象になるかは無料でお調べします。
- 在庫・発注管理システム(過剰発注・欠品・廃棄ロスの削減)
- 生産工程の進捗見える化システム
- 検品・出荷作業のバーコード/ハンディ連携システム
申請の流れ
- 1申請資格の確認
対象地域・対象者・対象経費を公募要領で確認します。自社が対象になるかの一次確認は無料相談でもお調べできます。
- 2申請書類の準備
公募要領に基づき、申請様式・見積書・決算書などを準備します。多くの制度でGビズIDプライム(電子申請アカウント)が必要です。
- 3申請・書類提出
受付期間内に電子申請または窓口へ提出します。交付決定前の契約・発注は対象外になる場合があります。
※上記は一般的な流れです。手続きの詳細は必ず公式の公募要領と実施機関の案内をご確認ください。
掲載情報はjGrants(デジタル庁)の公開データに基づきます(最終確認日:2026年7月31日)。要件・対象経費・申請方法は必ず公式募集要項をご確認ください。補助金の申請手続きはお客様ご自身で行っていただきます。