令和8年度職場内障害者サポーター事業
制度の概要
公益財団法人東京しごと財団(以下「財団」という。)は、各職場で働く障害者に対して支援活動を行う「職場内障害者サポーター」を養成し、その支援活動に対して人的・金銭的に支援することで、各職場における体制構築を支援し、企業等の自立的な障害者支援を促進します。
職場内障害者サポーター事業実施要領
職場内障害者サポーター設置奨励金支給要綱
雇用保険の適用事業主(各種法人、協同組合等の団体及び個人事業主等も含む。)で、本社又は事業所が東京都内にあり、かつ次に掲げる要件を全て満たすこと
ア 暴力団(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員等(同条例第2条第3号に規定する暴力団員及び同条第4号に規定する暴力団関係者をいう。)及び法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等に該当する者がないこと。
イ 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
ウ 都税の未納付がないこと。
エ 国、都道府県、市町村及び特別区でないこと。
オ 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規程する政策連携団体、事業協力団体又は都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)でないこと。
単一の企業等のもと、東京都内の一定の場所(一区画)において、その企業等の労働者が勤務する事務所(出張所・営業所等を含む)。
ただし、次のア又はイに該当する場合は、それぞれに定めるとおりとする。
ア 社内カンパニー制又は事業部制等
当該企業等が社内カンパニー制又は事業部制等の形態をとっており、グループや事業部ごとに雇用保険適用事業所番号が異なる等により別の事業所であることが明白である場合、都内にあるグループ又は事業部等
イ 業務委託先又は在宅勤務
勤務地が都内業務委託先又は在宅勤務の場合、所属部署のある都内事務所
応募前に財団が実施する養成講座(下記参照URLで受付)をご受講ください。
全文は公式サイトの公募要領をご確認ください。
| 受付期間 | 2026年3月31日 〜 2027年3月31日 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都 |
| 利用目的 | 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 従業員規模 | 制約なし |
| 実施機関 | 職場内障害者サポーター事業 |
| 補助上限額 | 24万円 |
この補助金で作れるシステムの例
制度の対象経費によりますが、補助金では次のような業務システムの開発・導入に活用できる可能性があります。対象になるかは無料でお調べします。
- 在庫・受発注・原価・日報など、日々の手作業を省力化する業務システム
申請の流れ
- 1申請資格の確認
対象地域・対象者・対象経費を公募要領で確認します。自社が対象になるかの一次確認は無料相談でもお調べできます。
- 2申請書類の準備
公募要領に基づき、申請様式・見積書・決算書などを準備します。多くの制度でGビズIDプライム(電子申請アカウント)が必要です。
- 3申請・書類提出
受付期間内に電子申請または窓口へ提出します。交付決定前の契約・発注は対象外になる場合があります。
※上記は一般的な流れです。手続きの詳細は必ず公式の公募要領と実施機関の案内をご確認ください。
掲載情報はjGrants(デジタル庁)の公開データに基づきます(最終確認日:2026年7月30日)。要件・対象経費・申請方法は必ず公式募集要項をご確認ください。補助金の申請手続きはお客様ご自身で行っていただきます。