【令和8年度】働き方改革推進支援助成金
制度の概要
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。
・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号
・労働者災害補償保険法施行規則第38条
資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主
または
常時使用する労働者の数300人以下である事業主
※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。
補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合)
申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局
・ 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省
・ 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省
・ 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
・ 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)|厚生労働省
・ 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省
| 受付期間 | 2026年4月12日 〜 2026年11月30日 |
|---|---|
| 対象地域 | 全国 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 従業員規模 | 300名以下 |
| 実施機関 | 働き方改革推進支援助成金 |
| 補助上限額 | 1,370万円 |
| 補助率 | 助成上限額と取組に要した費用の3/4のどちらか低い方(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5) ※取引環境改善コース及び団体推進コースの場合は取り組みに要した費用に対して助成率はかからず定額で助成上限額と比較する。 |
この補助金で作れるシステムの例
制度の対象経費によりますが、「雇用・人材」分野の補助金では次のような業務システムの開発・導入に活用できる可能性があります。対象になるかは無料でお調べします。
- 勤怠・シフト管理システム
- 採用応募者管理・面接日程調整の自動化
- 社内マニュアル・研修のデジタル化
申請の流れ
- 1申請資格の確認
対象地域・対象者・対象経費を公募要領で確認します。自社が対象になるかの一次確認は無料相談でもお調べできます。
- 2申請書類の準備
公募要領に基づき、申請様式・見積書・決算書などを準備します。多くの制度でGビズIDプライム(電子申請アカウント)が必要です。
- 3申請・書類提出
受付期間内に電子申請または窓口へ提出します。交付決定前の契約・発注は対象外になる場合があります。
※上記は一般的な流れです。手続きの詳細は必ず公式の公募要領と実施機関の案内をご確認ください。
掲載情報はjGrants(デジタル庁)の公開データに基づきます(最終確認日:2026年7月30日)。要件・対象経費・申請方法は必ず公式募集要項をご確認ください。補助金の申請手続きはお客様ご自身で行っていただきます。