令和8年度乗降用リフト装置付バス利用支援補助金
制度の概要
東京都では、国内外から多様な旅行者を迎えるに当たり、障害者等が安心して都内観光を楽しめる、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進しています。このたび、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、その経費の一部を補助する「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせします。
東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者を対象とします。
・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者
・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者
高齢者や障害者を対象とした都内観光を含む募集型企画旅行又は受注型企画旅行(都内発着に限る)を催行した場合に、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配する事業を対象とします。
バス1台につき補助する額は、1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は50,000円のいずれか低い額とします。
※消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除きます。
※他の補助金又は助成金と併用して交付を受けることはできません。
※一社当たりの通年の補助上限台数は20台。
交付決定の日から令和9年3月31日までに完了する旅行
令和9年2月5日(金)
※募集の詳細については、募集要領をご覧ください。
※締切日時点で書類に不備・不足があると受付できません。余裕をもってご申請ください。
※交付決定には、不備のない書類が揃ってから3週間程度かかります。
事業実施に必要な期間を確認し、審査期間も考慮のうえご申請ください。
産業労働局観光部受入環境課(代表)
全文は公式サイトの公募要領をご確認ください。
| 受付期間 | 2026年4月8日 〜 2027年2月5日 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都 |
| 利用目的 | まちづくり・地域振興支援がほしい |
| 対象業種 | 生活関連サービス業、娯楽業 |
| 従業員規模 | 制約なし |
| 実施機関 | 乗降用リフト装置付バス利用支援補助金 |
| 補助上限額 | 5万円 |
| 補助率 | 1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は50,000円のいずれか低い額 |
この補助金で作れるシステムの例
制度の対象経費によりますが、補助金では次のような業務システムの開発・導入に活用できる可能性があります。対象になるかは無料でお調べします。
- 在庫・受発注・原価・日報など、日々の手作業を省力化する業務システム
申請の流れ
- 1申請資格の確認
対象地域・対象者・対象経費を公募要領で確認します。自社が対象になるかの一次確認は無料相談でもお調べできます。
- 2申請書類の準備
公募要領に基づき、申請様式・見積書・決算書などを準備します。多くの制度でGビズIDプライム(電子申請アカウント)が必要です。
- 3申請・書類提出
受付期間内に電子申請または窓口へ提出します。交付決定前の契約・発注は対象外になる場合があります。
※上記は一般的な流れです。手続きの詳細は必ず公式の公募要領と実施機関の案内をご確認ください。
掲載情報はjGrants(デジタル庁)の公開データに基づきます(最終確認日:2026年7月30日)。要件・対象経費・申請方法は必ず公式募集要項をご確認ください。補助金の申請手続きはお客様ご自身で行っていただきます。