令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金
制度の概要
【 お知らせとお願い 】
15 追記しました
本奨励金の申請にあたって整備する「 テレワーク規定 」について
本奨励金は、 3歳未満の子の育児を行う従業員及び要介護状態の家族を介護する従業員を対象とした テレワーク規定の整備と導入を支援するものです。
新規導入または改定する「テレワーク規定」は 「育児・介護休業法」の規定内容を踏まえて策定する必要があります。
※改正育児・介護休業法では、3歳に満たない子を養育する労働者について、「育児のための所定労働時間の短縮措置」の代替措置にテレワークが追加された(義務)ほか、3歳に満たない子を養育する労働者及び要介護状態の対象家族を介護する労働者について、テレワークを選択できるよう措置を講ずるよう努めなければならないとされています。(努力義務)
支給申請にあたっての条件
3歳未満の子を育てる従業員がテレワークをできる規定とすること。(介護離職防止コースのみを申請する場合でも「1.」を導入していることが必須条件)
介護を抱える従業員がテレワークをできる規定とすること。
上記「1.」「2.」のテレワーク規定の対象は、原則として全従業員(全従業員のうちの3歳未満の子を育てる従業員、介護を抱える従業員を対象)とすること。なお、対象者を限定する場合、改正育児・介護休業法の規定を踏まえて労使間で十分協議の上決定すること。
育児・介護を抱える従業員のテレワーク規定については改正育児・介護休業法の規定内容を下回らないこと。(例:介護の対象となる人を同居の家族に限定する)
テレワークの日数や時間、取得可能期間等は、労使間での取り決めに従い設定すること
新規導入、改定するテレワーク規定は 「育児を抱える従業員」「介護を抱える従業員」が対象となることを明確に定めること。( 全従業員を対象とした規定は不可 )
育児・介護休業法に関する規則の規定例は、
厚生労働省HPの資料を参照してください。(外部サイト)
なお、当財団では具体的な規定の策定方法及び運用方法に関するご相談は受付けておりません。
全文は公式サイトの公募要領をご確認ください。
| 受付期間 | 2026年6月15日 〜 2027年2月26日 |
|---|---|
| 対象地域 | 東京都 |
| 利用目的 | 雇用・職場環境を改善したい |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 従業員規模 | 300名以下 |
| 実施機関 | 令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励事業 |
| 補助上限額 | 30万円 |
| 補助率 | 定額 |
この補助金で作れるシステムの例
制度の対象経費によりますが、「IT・デジタル化」分野の補助金では次のような業務システムの開発・導入に活用できる可能性があります。対象になるかは無料でお調べします。
- 受発注・請求業務のデジタル化システム
- 顧客管理(CRM)・案件管理システム
- 日報・報告書作成の自動化ツール
申請の流れ
- 1申請資格の確認
対象地域・対象者・対象経費を公募要領で確認します。自社が対象になるかの一次確認は無料相談でもお調べできます。
- 2申請書類の準備
公募要領に基づき、申請様式・見積書・決算書などを準備します。多くの制度でGビズIDプライム(電子申請アカウント)が必要です。
- 3申請・書類提出
受付期間内に電子申請または窓口へ提出します。交付決定前の契約・発注は対象外になる場合があります。
※上記は一般的な流れです。手続きの詳細は必ず公式の公募要領と実施機関の案内をご確認ください。
掲載情報はjGrants(デジタル庁)の公開データに基づきます(最終確認日:2026年7月30日)。要件・対象経費・申請方法は必ず公式募集要項をご確認ください。補助金の申請手続きはお客様ご自身で行っていただきます。